第一章 総則
(名称)
第一条 この法人は、社団法人銀鈴会という。
(事務所)
第二条 この法人は、主たる事務所を東京都港区新橋5丁目7番13号 ビュロー新橋に置く
(目的)
第三条 この法人は、喉頭摘出術を受けた者の発声練習及び福祉啓発を図ることを目的とする。
(事業)
第四条 この法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
(一)喉頭摘出術を受けた者の発声練習に関する研究及び指導
(二)右研究、指導のための図書の出版、頒布
(三)発声練習指導のための講習会の開催
(四)人工喉頭の製作、頒布
(五)会員の啓発、親睦のための機関誌の発行
(六)世界各国の同種団体との連絡
(七)「喉頭摘出者団体アジア連盟福祉基金」の設置運営
(八)右各項に関する一切の業務
第二章 会員
(種別)
第五条 この法人の会員は、次の二種とする。
(一)正会員 この法人の目的に賛同して入会した個人又は法人
(二)名誉会員 この法人に功労のあった者又は学識経験者で、総会において推薦された者
(会費)
第六条 正会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。
(入会)
第七条 この法人の会員になろうとする者は、入会申込書を会長に提出し理事会の承認を得なければならない。ただし、第五条に規定する名誉会員を除く。
(退会)
第八条 この法人の会員は、その旨を会長に届け出て退会することができる。
2 この法人の会員は、次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
(一)死亡又は解散したとき
(二)会費を二年以上納入しないとき
(除名)
第九条 会員が次の各号の一に該当する場合には、総会において三分の二以上の議決に基づき除名することができる。
この場合、その会員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。
(一)この法人の定款又は規則に違反したとき
(二)この法人の名誉を毀損し、又は目的に反する行為をしたとき
(搬出金の不返還)
第十条 退会又は除名した会員に対し、既納の会費その他の搬出金品は返還しないものとする。
第三章 役員
(種類及び定数)
第十一条 この法人に、次の役員を置く。
理事 十五名以内
内 名誉会長一名
会長一名
副会長二名以内
専務理事一名
常務理事若干名
監事 五名以内
内 常任監事一名を置くことを得
(選任)
第十二条 理事及び監事は、会員の中から総会において選出する。
2 名誉会長、会長及び副会長は、理事の中から総会において選出する。
3 専務理事及び常務理事は、理事会の互選により選出する。
4 理事及び監事は、相互にこれを兼ねることができない。
5 理事に異動があったときは、二週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
6 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
(職務)
第十三条 会長は、この法人を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは会長があらかじめ指名した順序によって、その職務を代行する。
3 専務理事及び常務理事は、会長の命により会務を処理する。
4 理事は、総会の議決に基づいて会務を執行する。
5 監事は、民法第五九条の職務を行う。
第十四条 役員の任期は、三年とする。ただし、再任を妨げない。
2 補欠役員の任期は、前任者の残存期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは前任者がその職務を行わなければならない。
(解 任)
第十五条 役員が次の各号の一に該当するときは、総会の三分の二以上の議決に基づき、解任することができる
この場合、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない
1 疾病等の理由により職務の遂行に堪えないと認められるとき
2 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があると認められるとき
第四章 総会
第十六条 この法人の総会は、定期総会及び臨時総会の二種とする。
(構成)
第十七条 総会は、会員をもって構成する。
(機能)
第十八条 総会は、この定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(一)予算を伴わない権利の放棄、又は義務の負担
(二)その他この法人の運営に関する重要なこと
(開催)
第十九条 定期総会は、毎年一回四月から六月の間に開催する。
2 臨時総会は理事会が認め、又は会員の五分の一以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して請求のあったとき、開催する。
(召集)
第二十条 総会は、会長が招集する。
2 会長は、前条の規定による請求があったときは、その日から三十日以内に臨時総会を招集しなければならない。
3 総会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して、十日以前に文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第二十一条 総会の議長は、その総会において、出席会員の中から選任する。
(定足数)
第二十二条 総会は、会員の半数以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第二十三条 総会の議事は、この定款に定めるもののほか、出席会員の過半数をもって決し、可否同数の時は、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第二十四条 やむを得ない理由のため総会に出席できない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の会員を代理人として表決を委任することができる。
2 前項の場合における前二条の規定の適用については、その会員は出席したものとみなす。
(議事録)
第二十五条 総会の議決については、次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(一)開会の日時及び場所
(二)会員の現在数
(三)総会に出席した会員の氏名(書面表決者及び表決委任者を含む)
(四)議決事項
(五)議事の経過、要領及び発言者の発言要旨
(六)議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録には議長及び出席会員の中からその会議において選出された議事録署名人二名以上が署名、押印しなければならない。
第五章 理事会
(構成)
第二十六条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第二十七条 理事会はこの定款に規定するもののほか、次の事項を議決する。
(一)総会に付議すべき事項
(二)総会の議決した事項の執行に関する事項
(三)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(開催)
第二十八条 理事会は、会長が必要と認め、又は理事の三分の一以上若しくは監事から会議の目的たる事項を示して召集の請求があったとき、開催する。
(召集)
第二十九条 理事会は、会長が招集する。
2 会長は、理事又は監事から理事会の請求があったときは、その日から十四日以内に理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するときは、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時、場所を示して十日以前に文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第三十条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数等)
第三十一条 第二十一条から二十四条までの規定は、理事会について準用する。この場合において、これらの規定中「総会」及び「会員」とあるのは、それぞれ「理事会」及び「理事」と読み替えるものとする。
第六章 基金
(基金の設定および管理)
第三十二条 この法人に喉頭摘出者団体アジア連盟福祉基金の運営について審議するため、喉頭摘出者団体アジア連盟福祉基金運営委員会(以下「運営委員会」という)を置く。
2 運営委員会は、喉頭摘出者団体アジア連盟福祉基金の運営に関する重要事項について、理事会に意見を述べることができる。
3 運営委員会は、五名以上七名以内の委員をもって構成する。
4 委員は理事会の推薦を受けて会長が依嘱する。
5 委員の任期は二年とする。ただし、再任を防げない。
6 委員は、互選によリ委員長一名、副委員長一名を定める。
基金として「発声教室基金」を設定する。
この基金には、この定款変更時の「社団法人銀鈴会福祉基金」および「喉頭摘出者団体アジア連盟福祉基金」を積み立てる。その後、理事会の決定により、繰越金および福祉基金の一部を積み立てる。
この基金は定款第四条(一)(三)および(七)の発声教室について購入、建築、借り入れ、維持、管理のため、理事会の決定により使用する。
積み立ての限度は五億円とする。
第七章 資産及び会計
(資産の管理)
第三十三条 この法人の資産は、次の各号を持って構成する
1 会費
2 寄付金品
3 資産から生じる収入
4 事業に伴う収入
5 その他の収入
第三十四条 この法人の資産は、会長が管理し、その方法は理事会の議決による。
(経費の支弁)
第三十五条 この法人の経費は、資産を以って支弁する。
(事業計画及び予算)
第三十六条 この法人の事業計画及びこれに伴う収支予算は、理事会の議決を経て定め、総会において三分の二以上の承認を得るとともに、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(事業報告及び決算)
第三十七条 この法人の事業報告及び収支決算は、その年度終了後三ヶ月以内に、その年度末財産目録とともに、監事の監査を受け、総会において三分の二以上の議決を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。
(会計年度)
第三十八条 この法人の会計年度は、毎年四月一日に始まり翌年三月末日に終わる
第八章 定款の変更及び解散
(定款の変更)
第三十九条 この定款は、総会において総会員数の四分の三以上の同意を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
(解散)
第四十条 この法人は、民法第六八条第一項第二号から第四号まで及び第二項の規定により解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、総会において総会員数の四分の三以上の議決を経、かつ厚生労働大臣の許可を得て、類似の目的をもつ他の公益法人に寄付するものとする。
第九章 雑則
第四十一条 この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。